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1993(平成5)年
「パートタイム労働法」が施行
1980年代からパートタイムで働く労働者は増加し、その多くは再就職の主婦たちでした。
「パートタイム労働法」は、パートタイム労働者(以下「パート労働者」と略)が産業界で重要な役割を果たしていることを認識し、適正な労働条件の確保や教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、さらに、職業能力の開発・向上を目指すことで労働者の能力を十分に発揮し、労働者の福祉を増進するための法律です。
この法律でいう「パート労働者」とは1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用 される通常の労働者より短い労働者のことを意味します。従来、パート労働者は雇い入れの際も口頭での口約束などが多かったのですが、この法律の施行により、事業主はパート労働者に対し、雇入通知書等の交付により労働条件を明示する必要が生じることになりました。また、パート労働者に適用される就業規則を作成し、その内容を変更する場合は、パート労働者の過半数を代表するものの意見を聞く必要があることなどを規定しています。
それまで、短時間で働く労働者の処遇に関する法律がなかったことを考えると、この法律の施行は大きな前進と言えるかもしれません。しかし、これらの法律はパート労働者と正社員の差別待遇を禁じる条項が抜けており、労働者側からは「骨抜きパート法」と呼ばれました。その背景にはパート労働者の労働条件の改善はコスト増と考える経済界の強い反対がありました。
これはまさに1986年に施行された「男女雇用機会均等法」とまったく同じです。この時も経営者側からの強硬な反発があり、罰則のない「努力義務」を主体とした法的拘束力の弱い法律でスタートし、後に実効性のあるものに改正していくという手法がとられました。
パートタイム労働法が改正され、正社員との格差を是正する方向性が打ち出されたのは2008年。この年から15年の歳月を経なくてはなりませんでした。
土井たか子・社会党委員長が衆議院議長に:86年に日本の政治史上初の女性党首となった土井たか子・日本社会党委員長が衆議院議長となる。こちらも日本初。
婚外子相続差別裁判で、東京高裁が違憲の決定:非嫡出子(=法律婚をしていない男女の間に生まれた子)の相続分が、嫡出子(=法律婚をした夫婦の間に生まれた子)の半分であることが不当とした訴えに対し、東京高裁は「法の下の平等に反し、違憲である」と判断。この年、国連規約人権委員会も、婚外子に対する差別法規と慣行を廃止し、世論に方向づけを与えるよう日本に勧告した。
「女性のキャリア形成支援」「男女共同参画」「大人の学びなおし」をメインテーマに取材や講演を手掛けて30年。仕事を通じて「誰もが自分らしく生きることができる社会」の実現に関われたらと思っています。
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